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大阪府立羽曳野・懐風館高等学校後援会規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は羽曳野・懐風館高等学校後援会(愛称「はばたきの会」)と称し、その事務所は学校内に置く。
(目的)
第2条 本会は本会は、大阪府立羽曳野高等学校から大阪府立懐風館高等学校へ継承される教育活動の振興と発展
に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、前条の趣旨に賛同する会員で構成する。
1.本校生徒の保護者
2.両校卒業生及びその保護者
3.その他賛同者
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名(旧PTA会員)
副会長 2名(旧PTA役員)
会 計 1名(旧PTA役員)
書 記 1名(旧PTA役員)
会計監査 2名(旧PTA役員)
理事 若干名(旧PTA実行委員)
常任理事 若干名(旧PTA実行委員)
※役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないが、3年を限度とする。
※役員会の承認を得て顧問を置くことができる。
(役員の任務)
第5条 本会の目的を達成するために行う事業は下記の通りである。
1.会 長 本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長 会長を補佐する。
3.会 計 本会の会計事務を司る。
4.書 記 本会の庶務事務を司る。
5.会計監査 収支が適正かどうか監査し、役員会に報告する。
6.理事 会務の運営に参画する。
7.常任理事 会務の運営に参画する。
(役員会)
第6条
1.役員会を毎年1回以上開催し、役員の改選、規約の変更、前年度の事業報告、会計報告などを行い、
他必要事項を審議する。
2.役員会には、学校関係者が出席することができる。
(経費)
第7条 本会の経費は次のものを以って、これに当てる。
1.会費は1口、3,000円とし、入会時に1回のみ納入する。
2.寄付
3.その他
(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(支出項目)
第9条 支出項目の細目は、別途役員会で定めるものとする 。
(会計監査)
第10条 会計監査は、会計年度終了後30日以内に監査を行い、役員会の承認を得る。
附則(施行期日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。