大阪府では自転車条例により平成28年7月1日から自転車利用者は自転車保険(※)に加入しなければなりません。
自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車保険の加入が義務化されています。
※自転車事故によって生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険又は共済をいいます。
本校では、大阪府自転車条例に定める自転車保険に加入していることになるPTA損害賠償責任保険[団体保険]に全生徒が加入する扱いとし、自転車通学生徒の自転車保険への加入確認を省略しています。
注:団体保険加入しない場合は、各個人で自転車保険加入とし、自転車保険加入確認書の提出を求めることになります。
加入保険は、自転車による加害賠償責任にかかわらず日本国内における生徒の行為に起因する賠償責任(対人・対物)を補償する制度(示談交渉サービス無し)で、生徒本人のケガ等は対象となりません。
※補償内容・保険料や万一、事故(法的に賠償を求められる加害事故)が発生した場合の対応等については、以下のリンク先PDFファイルをご覧ください。
R7~損害賠償保険(生徒の自転車保険)加入について[懐風館高PTA]
(注)R7年度から全国P連損害賠償責任補償制度に加入せず、本校PTA独自で保険会社とPTA損害賠償保険契約を行っています。